大判例

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大阪地方裁判所 昭和58年(ワ)6870号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

前記認定のとおり、本件事故による訴外満雄の受傷と南港病院における通院治療との間には因果関係を認めることはできるものの、他方、訴外満雄には昭和四八年ごろからの糖尿病という既応症が認められるうえ、昭和五八年一〇月一八日には市立堺病院において糖尿病性網膜症と診断されているのであつて、訴外満雄に本件事故による相当の精神的ストレスが蓄積され、糖尿病悪化にある程度の原因をなしている点を考慮しても、糖尿病の症状が手足のしびれ等頸部捻挫による症状と共通した症状を呈することもあることを考え合せると、訴外満雄の糖尿病の既応症が南港病院への通院治療に寄与していたことは否定し得ず、他覚所見に乏しい訴外満雄の頸部捻挫による通院期間としては、通常の場合に比較して、長期化していることが認められる本件では、損害の公平な分担という理念に照し、民法七二二条を類推適用して、訴外満雄の損害のうち三割を減ずるのが相当である。

(坂井良和)

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